離婚原因
このようなお悩みはありませんか?
- 配偶者の不貞行為が発覚した。どのように対応すればよいかわからない。
- 突然、配偶者が家を出て行ってしまい、音信不通になってしまった。
- 配偶者の居場所が3年以上わからず、困っている。
- 配偶者の精神疾患により、夫婦生活の継続が難しい状況だ。
- 配偶者からの暴力や暴言に限界を感じている。
法定離婚事由
どのような理由であっても、当事者間で離婚に合意することができれば、離婚することができます。ただし、裁判で強制的に離婚離婚を成立させる場合には、民法で定められた5つの「法定離婚事由」のいずれかに当てはまる事実があることを示さなければなりません。
不貞行為
夫婦の一方が、自分の意思で配偶者人と肉体関係を持つことです。民法では、結婚している配偶者との誠実な関係を裏切る行為として、離婚事由の一つと認められています。不貞行為が明らかになった場合、離婚だけではなく慰謝料請求も可能です。
不貞行為を理由に離婚や慰謝料請求を求めるためには、証拠が必要です。証拠集めや法的手続きには専門的な知識が必要となるため、早めの弁護士への相談をおすすめします。
悪意の遺棄
正当な理由なく、夫婦の同居協力扶助義務に違反することを指します。具体的には、一方的に家を出て行くこと、生活費を支払わないこと、音信不通になることなどの行為が該当します。夫婦には助け合う義務があるため、これらの行為は婚姻関係における義務を放棄する重大な行為とされているのです。
悪意の遺棄に該当するかどうかの判断は容易ではない上、悪意の遺棄を立証するためには、別居の経緯や生活費の未払いなど、具体的な証拠が必要です。弁護士のサポートを得て、適切な対応を進めましょう。
3年以上の生死不明
配偶者の生死が3年以上不明な場合、離婚が認められる可能性があります。突然の失踪や長期の音信不通により、配偶者の所在や生存が確認できない状況では、結婚生活を続けていけません。このような場合、戸籍上の調査や関係機関への照会が必要です。
離婚手続きを進めるためには、配偶者の捜索や所在確認のための具体的な調査を行う必要があります。手続きを適切に進めるためにも、弁護士にご相談ください。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
配偶者が重度の精神病を患い、医学的な診断に基づいて回復の見込みがないと判断される場合、離婚できる可能性があります。この離婚事由は、婚姻関係の継続が著しく困難な状況において認められます。
ただし、医師の診断書など専門家の意見を踏まえた慎重な判断が必要です。また、離婚後の治療や生活支援についても、十分な配慮が求められます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
DVや暴言などの暴力行為、アルコールや薬物への依存、重大な侮辱行為、深刻な価値観の違いなど、婚姻関係を継続できない重大な事情を指します。これらは、夫婦としての信頼関係を根本から損なう行為であり、離婚が認められる可能性があります。
裁判所は、当事者双方の主張や証拠をもとに、婚姻関係が破たんしているかどうかや回復の見込みがないかを総合的に判断します。状況に応じた適切な対応をするため、弁護士にご相談ください。
谷四いちむら法律事務所の特徴
当事務所は、離婚問題に精通した弁護士が、親身になってお話をお伺いします。
年間100件以上の離婚・男女問題における相談実績を持ち、豊富な経験とノウハウを活かして、あなたに最適なサポートを提供いたします。
別居前の離婚を決意した段階から最終的な解決まで、継続的なフォローを心がけ、最善の解決を目指します。特に裁判が必要なケースでは、弁護士による専門的なサポートが不可欠ですので、当事務所におまかせください。
お子様がいらっしゃる場合は、その心理的影響にも十分配慮し、最適な解決を目指します。丁寧にお話を伺い、依頼者様と同じ目線に立って解決策を考えますので、安心してご相談ください。