財産分与

このようなお悩みはありませんか?

  • 配偶者名義の不動産について、どのように請求すべきか悩んでいる。
  • 共有名義の自宅ローンが残っているが、どのように処理すべきかわからない。
  • 預貯金や株式などの金融資産の分け方がわからず困っている。
  • 配偶者の収入や資産の全容が把握できていない。
  • 退職金や保険など、将来受け取る予定の財産の扱いが不安である。

財産分与とは

財産分与は、夫婦が結婚生活で協力して築いた財産(共有財産)を、離婚時に公平に分配する制度です。婚姻期間中に築いた財産は、その貢献に応じて分けられます(原則として2分の1の割合)。
たとえ夫婦の一方の収入から生まれた財産であっても、専業主婦・専業主夫として家庭を支えてきた場合、その貢献が認められ、財産分与を請求することができます。

財産分与の種類

清算的財産分与

婚姻期間中に築いた財産を、その貢献度に応じて分配する方法です。
清算的財産分与は、財産分与の中心となるものであり、財産は原則として2分の1ずつ分け合います。
ただし、財産分与の対象となるのは、あくまで婚姻期間中に築いた財産です。婚姻前から所有していた財産や、相続などにより夫婦の協力なく得た財産は、原則として分与の対象にはなりません。

扶養的財産分与

離婚後の生活を支えるために行われる財産分与であり、例外的に行われるものです。
離婚によってどちらか一方が経済的に困難な状況に陥る場合に、経済的に自立するための期間限定でのサポートとして行われます。
例えば、年齢や病気などで、すぐに新たに安定した仕事に就くことが難しい場合などに認められることがあります。

慰謝料的財産分与

離婚の原因となった精神的苦痛に対する賠償のために行われる財産分与であり、例外的に行われるものです。
不貞行為や暴力など、相手に重大な落ち度があった場合に認められます。慰謝料請求は、財産分与の請求と別に行うことも可能ですが、財産分与の請求に含めることで、金銭以外に持ち家や車などを受け取れる可能性もあります。

対象となる財産

財産分与の対象には、預貯金、持ち家などの不動産、車、有価証券、生命保険の解約返戻金などが含まれます。名義は関係なく、婚姻期間中に築いた財産は全て対象となるのが基本ですが、特殊な事情がある場合は個別に判断されます。

手続きの流れ

まず、夫婦それぞれの財産を洗い出し、分与額を算定します。
当事者間の話し合いで解決できない場合は、調停や裁判で解決を目指すことになります。
財産分与の請求は離婚後2年以内に行わなければならないため、期限に注意が必要です(民法改正により、近いうちに期限が「離婚後5年以内」に延長される予定です)。

弁護士に相談するメリット

財産分与には、専門的な法律知識や財産評価、分割方法に関する判断が必要となります。
また、公平な財産分与を行うためには、別居前からの準備が重要です。
そのため、早い段階で弁護士に相談することで、公平な財産分与を実現できます。
さらに、税金や登記など他の専門家との連携が必要な場合でも、弁護士が適切に調整してくれるため、安心してお任せいただけます。

谷四いちむら法律事務所の特徴

当事務所は、離婚問題に精通した弁護士が、親身になってお話をお伺いします。
年間100件以上の離婚・男女問題における相談実績を持ち、豊富な経験とノウハウを活かして、あなたに最適なサポートを提供いたします。 財産分与においては、特に別居前からの準備が大切です。
別居前の離婚を決意した段階から最終的な解決まで、継続的なフォローを心がけ、最善の解決を目指します。特に裁判が必要なケースでは、弁護士による専門的なサポートが不可欠ですので、当事務所におまかせください。
不動産や住宅ローンが絡む財産分与についても、税理士や司法書士、不動産業者などの他士業と連携して、スムーズに対応してまいります。

お子様がいらっしゃる場合は、その心理的影響にも十分配慮し、最適な解決を目指します。丁寧にお話を伺い、依頼者様と同じ目線に立って解決策を考えますので、安心してご相談ください。

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