離婚・男女問題の基礎知識
離婚の流れ
離婚には、話し合いによる協議離婚から、家庭裁判所が介入する調停離婚、審判離婚、裁判離婚まで、複数の方法があります。状況に応じて最善の方法を選び、子どもの親権や財産分与などの重要事項について取り決めを行いましょう。経験豊富な弁護士が、離婚に向けてサポートします。
離婚原因
民法で定められている離婚原因には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと、その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つがあります。これらの離婚原因に当てはまる場合、裁判で離婚をすることが可能ですが、離婚原因を立証するために、状況に応じて適切な対応方法を検討する必要があります。
婚姻費用・養育費
婚姻費用は別居中の生活費として、養育費は離婚後の子どもの養育費用として請求できます。それぞれ計算方法や請求手続きが異なりますが、いずれも当事者間の話し合いで決めることが可能です。話し合いがまとまらない場合は、調停などの法的手続きを取ることになります。
親権
親権は、未成年の子どもの健全な成長のための法的な権利です。
離婚時には、子どもの利益を最優先に考えて親権者を決定します。親権には、子どもの監護や教育を行う権利(身上監護権)と財産を管理する権利(財産管理権)が含まれており、慎重な判断が求められます。
監護権
監護権(身上監護権)とは、子どもの日常生活に関して決定する権利と、それを実行する権利のことです。
具体的には、子どもが住む場所を決めたり、教育方針を決めたりすることが含まれます。親権に含まれる権利のうち、監護権のみを分けて定めることが可能なため、親権者の決定が難しい場合は、親権者と監護権者を分けることもあり得ます。
面会交流
面会交流は、監護者とならなかった親が子どもと定期的に会って交流することです。
面会交流は、子どもの健全な成長のために重要とされ、子どものために実施されるものです。具体的な方法や頻度は、子どもの年齢や生活状況を考慮して決定します。面会交流を定期的に実施していくためには、双方の協力が不可欠です。
財産分与
財産分与は、結婚生活を続ける中で得た財産を分ける清算的財産分与が中心となります。納得のいく財産分与を行うためには、対象となる財産の範囲や分与の割合について、専門家のアドバイスを受けて検討する必要があるでしょう。
離婚後の生活保障としての扶養的財産分与、精神的苦痛に対する慰謝料的財産分与が行われることもあります。
不貞慰謝料請求
配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対しては、配偶者本人だけではなく、不貞行為の相手方に損害賠償請求を行うことも考えられます。
ただし請求の際には、不貞行為があったことを証明するための証拠が必要です。証拠収集から示談交渉に至るまで、弁護士のサポートを受けることで、適切な対応が可能となるでしょう。
年金分割
離婚時には、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦間で分割できます。年金分割を行うことによって、将来的にもらえる年金額が増える可能性があるでしょう。分割割合は、原則として婚姻期間中の保険料納付記録の2分の1です。ただし離婚日の翌日から2年を経過すると請求できなくなるため、早めの対応が必要です。
DV・ハラスメント
配偶者からの暴力(DV)やハラスメントには、身体的暴力だけではなく、精神的暴力や経済的暴力なども含まれます。被害を受けている場合は、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談、保護命令の申立てなど、安全を確保するための法的対応が可能です。一人で抱え込まず、専門家である弁護士にご相談ください。